会則・規約
アジア獣医外科学会(AiSVS)の会則と規約。
アジア獣医外科学会(AiSVS)会則
第1条 - 名称
本組織は非営利組織であり、アジア獣医外科学会(AiSVS)と称し、以下「本学会」という。
第2条 - 目的
本学会の目的は、獣医外科学と麻酔学(小動物および大動物を含む)の技術と科学の進歩を促進することであり、以下の方法により達成される:
- 獣医外科学における科学技術の進歩を促進する。
- アジアにおける獣医外科学の専門化システム(アジア獣医外科専門医協会、AiCVS)の確立と管理。
- アジアにおける獣医外科学の学部および大学院教育の促進
- 国際獣医協会との協力の促進。
第3条 - 会員
本学会は、前述の目的と同じ目的を持つ各アジア諸国・地域の学会・専門医協会・組織の会員で構成される。これらの学会・専門医協会・組織は、本学会の執行委員会で承認されなければならない。さらに、これらの国・地域に属さない獣医師で本学会に参加したい者は、執行委員会の承認を得た後、正会員となることができる。
第1項
会員の種類は以下のとおりとする:
- (a)正会員
- (b)学生会員
- (c)準会員
- (d)名誉会員
- (e)終身会員
- (f)賛助会員
第2項
会員の資格:
- (a)正会員は、各アジアの学会・専門医協会・組織における研究、教育、または実践などの活動を通じて獣医外科学に興味を持つ獣医師に開放され、AiSVSの執行委員会が、外科における特別な貢献または訓練により正会員として適格と認める者とする。
- (b)学生会員は、獣医学部学生および大学院生に開放される。学生会員は執行委員会によって承認されなければならない。学生会員は、組織において投票権または役職を保持する権利を有しない。
- (c)準会員は、獣医外科学に興味を持つ非獣医師に開放される。準会員は執行委員会によって承認されなければならない。準会員は、組織において投票権または役職を保持する権利を有しない。
- (d)名誉会員は、獣医外科学の進歩に大きな貢献をした著名な人物に限定される。名誉会員は執行委員会によって承認されなければならない。名誉会員は、組織において投票権または役職を保持する権利を有せず、初期会費または年会費の支払いを要求されない。
- (e)終身会員は、65歳に達した良好な地位にある会員に限定される。有給の雇用から引退した正会員は、終身会員を申請することができる。各申請は、執行委員会によって個別に検討され、承認される。終身会員は会費の支払いを免除される。
- (f)賛助会員は、AiSVSの活動を支援することに興味を持つ企業、組織、または個人に開放される。賛助会員は、AiSVSの大会で展示を行い、広告を出す機会があり、AiSVSのウェブサイトおよび印刷物にも広告を出すことができる。賛助会員は執行委員会によって承認されなければならない。賛助会員は、組織において投票権または役職を保持する権利を有しない。
第4条 - 役員
第1項
役員は各アジアの学会・専門医協会・組織の代表者である。
第2項
役員は会長、副会長、事務局長、会計で構成される。
第3項
役員の任期は4年とする。
第4項
役員は、各学会・専門医協会・組織の規約に応じて、制限なく再選されることができる。
第5項
何らかの理由により会長が職務を遂行できない場合、副会長は未満了の任期を満たすために代理会長となる。
第6項
発生する可能性のあるその他の欠員は、執行委員会が正会員から補充する。
第5条 - 執行委員会
第1項
執行委員会は、各国で選出された役員、前会長、および本学会において重要な役割を果たす者で構成される。執行委員会は、必要に応じて追加の正会員を選任することができる。
第2項
この委員会はAiSVSの執行機関であり、本学会の事務を管理する責任を有する。
第6条 - 大会(会議)
第1項
アジア獣医外科学会の大会(会議)は、アジア諸国で毎年開催される。
第2項
大会(会議)は、研究および臨床発表、大学院教育、および獣医外科学の専門化のために組織される。科学プログラムは、科学プログラム委員会によって計画され、承認される。委員会メンバーは、年次大会の少なくとも1年前にビジネスミーティングで決定される。
第3項
すべてのAiSVS会員を含む執行委員会会議およびビジネスミーティングは、AiSVS年次大会の会場で少なくとも年に1回開催され、必要に応じて会長の要請によりいつでも開催される。
第7条 - 言語
すべてのAiSVS大会で使用される公用語は英語である。
第8条 - 改正
会則の改正案は、少なくとも3名の正会員によって署名され、執行委員会に提出されなければならない。改正案は執行委員会会議で議論され、委員会メンバーの少なくとも3分の2の承認を得た後、採択されることができる。会則の根本的な改正については、AiSVSのビジネスミーティングでの一般的な承認が必要である。
規約
第1条 - 会員
第1項
会員の申請は、公式申請書で行わなければならない。申請書は、Eメールまたは通常の郵便で会計に送付されなければならない。すべての会員の承認には、執行委員会の承認が必要である。
第2項
会員資格は、以下の理由により執行委員会によって終了される場合がある:倫理規定違反により全国獣医師会から会員資格を剥奪された会員。会計による1回の年次請求と1回のリマインダー後も会費を支払っていない会員。
第2条 - 選挙
第1項
会長は、任期終了前に執行委員会会議で選出される。副会長、事務局長、会計は会長によって任命される。会長の選挙および執行委員会メンバーの任命の結果は、AiSVSのビジネスミーティングで承認されなければならない。
第2項
会長および執行委員会メンバーの候補者は、指名の少なくとも2年前から正会員でなければならず、アジア諸国の居住者であるべきである。彼らは、本学会の公用語である英語に堪能であることが望ましい。
第3条 - 役員の職務
第1項
会長は以下の職務を有する:
- 執行委員会メンバーを任命する。
- 執行委員会会議の議長を務める。
- すべての委員会および委員会メンバーを任命する。
- アジアにおける獣医外科学の専門化システムを確立するための委員会を組織する。
- AiSVSの年次大会を実行するための委員会を組織する。
- 任期終了後、追加で4年(3年)間執行委員会のメンバーとして務める。
第2項
事務局長は以下の職務を有する:
- AiSVSの年次報告書を発行する責任を有する。
- AiSVSのウェブサイトを管理する責任を有する。
- 執行委員会会議の議事録を維持する責任を有する。
- 本学会の記録を維持する。
- 事務局長の職務に付随するすべての職務を遂行する。
第3項
副会長は、会長の不在時または会長の要請により、会長の職務を引き受ける。
第4項
会計は以下の職務を有する:
- 会員の申請書を受け取る責任を有する。
- すべての会員の名簿を管理する責任を有する。
- 本学会の資金を管理し、本学会によるすべての収入と支出の帳簿を保持する責任を有する。
- 予算委員会の議長を務める。
- 資格のある会計士によって証明される本学会の財務状況を報告する。
- 会計の職務に付随するすべての職務を遂行する。
第4条 - 執行委員会の職務
第1項
執行委員会は以下の職務を有する:
- 本学会の機関を統治する。
- すべての請求書の支払いを承認する。
- 会員を推薦する。
- 役員の要請により、本学会の業務を遂行するために会議を開催する。
第2項
執行委員会のメンバーの過半数が出席しなければ、定足数を構成することはできない。
第5条 - 大会
第1項
執行委員会会議は、少なくとも年に1回開催される:AiSVSの年次大会で1回。
第2項
特別会議は、会長がいつでも招集することができる。
第6条 - 会費
第1項
各種会員の年会費および初期費用は、本学会の執行委員会によって随時決定される。
第2項
一時的に、年会費は各国・地域の学会・専門医協会・組織で決定されなければならず、各学会・専門医協会・組織で保持および管理されるべきである。
第3項
AiSVSの本事務所として固定された事務所および人員が決定された場合、すべての会費は事務所に送付され、会計の監督下で管理される。
第4項
これらの予算は、必要に応じてAiSVSの年次大会またはその他のAiSVS活動で使用されるべきである。
第7条 - AiSVS年次報告書
第1項
AiSVSの年次報告書は、少なくとも年に1回発行される。
第2項
事務局長は年次報告書の編集者となる。事務局長は編集委員会を任命し、委員会の議長を務める。
第3項
年次報告書は、すべての会員(通常の郵便またはEメールで)に無料で送付される:正会員、学生会員、準会員、名誉会員、終身会員、および賛助会員。
第4項
年次報告書には以下が含まれる:
- 執行委員会会議の議事録。
- すべての会員の名簿。
- AiSVSの最新のビジネスミーティングの報告。
- 次のビジネスミーティングの議題。
- 獣医外科学の分野に関心と価値のあるその他の資料。
第8条 - 改正
規約の改正案は、少なくとも3名の正会員によって署名され、執行委員会に提出されなければならない。改正案は執行委員会会議で議論され、委員会メンバーの少なくとも3分の2の承認を得た後、採択されることができる。規約の根本的な改正については、AiSVSのビジネスミーティングでの一般的な承認が必要である。